(公社)日本作業環境測定協会(以下「協会」といいます。)精度管理センターが行っている粉じん計の較正事業などについて紹介するページです。
粉じん計較正業務に関する年末年始の休業のお知らせ(令和6年11月13日)2024・11・13
誠に勝手ながら令和6年12月28日(土)―令和7年1月5日(日)は、休業とさせていただきます。
つきましては、年末、年始の粉じん計較正業務の対応は次のとおりとなり、通常よりお預かり期間が長くなりますことをあらかじめご了知ください。
年内の対応:粉じん計較正申請の年内受付および較正終了後の粉じん計の発送=令和6年12月27日(金)まで
年始の対応:粉じん計較正申請の年始受付および較正終了後の粉じん計の発送=令和7年1月7日(火)から
較正申請に係る粉じん計等の送付先について【お知らせとお願い】(令和6年10月10日)2024・10・10
当センターは、かねてより当協会ウェブサイト等でご案内のとおり、令和6年8月11日に移転しました。
粉じん計較正申請の際は、下記新住所へ粉じん計および関係書類をご送付いただきますようお願いいたします。旧住所へ送付したものは転送料金がかかる場合や自動的に送り返されてしまう場合がありますのでご注意ください。
新住所:〒136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル3階
公益社団法人 日本作業環境測定協会 精度管理センター
TEL:03-6807-0190
FAX:03-6807-0191
粉じん計較正時の修理に係る費用改定についてのお知らせ(令和6年10月1日)2024・10・01
当ページでは、令和4年9月14日付で粉じん計較正時の修理に係る費用改定についてのお知らせをいたしましたが、その後、現在も続く半導体部品、電子部品、樹脂、金属等の価格高騰の長期化に加えて物流コストも増大しておりますため、メーカーから当協会へ、修理に係る費用(部品価格・修理技術料)は、令和6年11月1日(令和6年11月1日以降修理発生分※より)より値上げせざるを得ない旨通知がありました。修理に係る費用は、基本的に、整備作業の段階で不具合箇所が認められた粉じん計を修理した場合にかかる費用であり、当該費用は修理内容ごとの実費見積額となりますことあらかじめご承知おきのほどお願い申し上げます。
※ | 粉じん計較正申請の受付日ではなく、受付後、整備段階で修理を要するとわかった日にちが令和6年11月1日以降の場合となります。 |
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つきましては、当該部品交換等修理が発生した際は、お客様各位にはご負担となることとなり誠に恐縮ですが、何とぞ事情をご賢察のうえ、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
お知らせ
精度管理センター移転のお知らせ(令和6年8月13日)
当センターは、かねてよりご案内のとおり令和6年8月11日に移転しました。
粉じん計較正申請の際は、下記新住所へ粉じん計および関係書類をご送付いただきますようお願いいたします。今後ともよろしくお願い申し上げます。
新住所:〒136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル3階
TEL:03-6807-0190 FAX:03-6807-0191
粉じん計発送手数料改定についてのお知らせ(令和5年3月14日)
当協会の粉じん計較正事業においては、較正後の粉じん計を宅配便にて返送しておりますが、このたび、宅配業者より、国際情勢の不安定化による資源・エネルギー価格や原材料価格の上昇に伴うインフレ傾向に加え、労働力減少による賃金等の上昇によりこれまでの価格では上昇分のコストを吸収しきれないということから、令和5年4月より価格改訂の通知を受けました。また、当協会としてもこれまでの発送手数料によるコスト上昇分の吸収は難しいと判断したことから令和5年4月1日(4月1日以降ご請求分より)から、発送に係る費用を次のとおり改訂させていただきます。
お客様各位にはご負担となることとなり誠に恐縮ですが、何卒事情をご賢察のうえ、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
※表示価格は消費税10%込み。
現行の発送手数料 (令和5年3月31日ご請求分まで) |
1,320円 |
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令和5年4月1日からの発送手数料 (令和5年4月1日以降ご請求分より) |
1,452円 |
値上額 | 132円 |
粉じん計較正時の整備に係る費用改定についてのお知らせ(令和4年11月9日)
粉じん計の較正においては、新品の粉じん計を除き、較正前の整備作業が必須となっております。
このたび、主として整備作業にかかる人件費の高騰等により、令和5年4月1日(4月1日以降ご請求分より)から、較正時の整備に係る費用を次のとおり改定させていただきます。
お客様各位にはご負担となることとなり誠に恐縮ですが、何卒事情をご賢察のうえ、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
※表示価格は消費税10%込み。
現行の整備料 (令和5年3月31日ご請求分まで) |
11,770円 |
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令和5年4月1日からの整備料 (令和5年4月1日以降ご請求分より) |
12,100円 |
値上額 | 330円 |
粉じん計較正時の修理に係る費用改定についてのお知らせ(令和4年9月14日)
令和4年4月8日付文書により粉じん計較正に係る修理技術料の一部改定についてのお知らせをいたしましたが、その後、現在も続く半導体部品、電子部品、樹脂、金属等の価格高騰の長期化に加えて物流コストも増大しておりますため、メーカーから当協会へ修理に係る費用(部品代、修理技術料等を含む)は、10月1日より値上げせざるを得ない旨通知がありました。
つきましては、当該部品交換等修理が発生した際は、お客様各位にはご負担となることとなり誠に恐縮ですが、何卒事情をご賢察のうえ、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
半導体供給不足に伴う粉じん計較正時の修理等への影響についてのお知らせ(令和4年2月2日)
粉じん計較正申請予定の皆様に標記の件についてご案内申し上げます。
令和3(2021)年より続いています世界的な半導体の供給不足により、さまざまな製品の減産が余儀なくされる等の影響は広範囲に及んでいます。この供給不足は粉じん計較正業務にも影響が出ております。
お預かりした粉じん計は較正に先立って整備を行うのですが、この較正前の整備時に生じた部品交換を要する不備の見つかることがございます。半導体の供給不足はこの修理等に必要な部品の確保を著しく難しくしております。また、供給不足は供給部品の価格高騰を招いており、その影響から、修理等に必要な部品が価格高騰に遭っている修理については、今後、価格を見直ししなくてはならない懸念もございます。
このようなことから、較正前の整備時に判明した部品交換を伴う修理等において、その内容によっては、通常よりお手元にお返するまでのお時間を長くいただく場合や、さらには製造業者よりの納期未定となっている部品の交換に係るものでは、較正終了後の納期のお約束そのものが難しくなる場合も想定されます。また、当然のことながら修理に係る内容によって関係部品の在庫の有無等は異なりますので、お預かり後、修理等の必要が判明した時点で当該修理内容等の状況を踏まえたご相談をせざるを得ないことになります。
粉じん計較正申請者の皆様には大変恐縮ではございますが諸事情をご賢察のうえ、較正申請においては十分な時間に余裕をお持ちいただき、諸事情に応じた申請時期をご判断いただきたくお願い申し上げます。
粉じん計内部の汚れ等は故障の原因の一つとなっているものと思われます。その点から汚れの程度が低い時点での清浄化は、故障の未然防止策となり、部品交換までの時間を長くすることに有効であろうと思われます。大切な機器を長く、そして快適にご使用いただくためにも、日頃実施されている機器のメンテナンスとともに、お早目に較正に出されることをお心がけくださいますようよろしくお願いいたします。
1. 粉じん計の較正
当協会では、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第19条の24の4に基づく厚生労働大臣の登録を受けて、厚生労働省登録較正機関として作業環境測定機関、自社測定事業場等が所有されている粉じん計の精度を確保することを目的として、次のとおり較正事業を行っています。
1.1 較正のお申し込み(較正申請)から粉じん計の返却(出荷)までの流れ(概略)
1 | 較正申請書・粉じん計の送付 | 較正をお受けになる場合には、ご面倒でも所定の較正申請書に所要事項をご記入のうえ、較正を受けようとする粉じん計とともに宅急便でお送りください。なお、2回目の較正からは、較正証と整備手帳も併せて送付してください。 |
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2 | 受付・受入時動作確認 | 当協会にて受付時、粉じん計の動作確認を行います。 |
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3 | 整備の実施 | 較正のため、あらかじめ粉じん計内部の汚れやパーツの異常・破損などがないかを分解点検・整備を行います。この時、修理、部品交換を要する状態にある場合には、お客様へご連絡いたします。 |
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4 | 較正の実施 | 粉じん計の指示値を基準となる準器の指示値をもとに較正します。 |
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5 | 出荷時動作確認 | 較正済みの粉じん計をお客様に戻すに当たり、再度動作確認を行います。 |
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6 | 出荷(お届け) | 受付から出荷までに要する日程は、修理等がない場合に限り3週間程度です。 |
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1.2 粉じん計較正等に係る費用(1台につき)
※表示価格は消費税10%込み。
法人会員※1 | その他 | |
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較正料 | 22,000円 | |
整備料(新品※2の場合を除く) | 12,100円 | |
粉じん計発送手数料 | 1,452円 | |
諸経費 | 605円 | 1,100円 |
合計額 | 36,157円 | 36,652円 |
※1 | 申請者が法人会員の場合に適用されるものです。なお、直接窓口取引、専用ケース等の場合、発送手数料、諸経費(梱包代等)が変わります。詳しくはお問い合わせください。 |
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※2 | メーカーおよび販売ディーラーより当方へ直送の未使用の較正依頼品に限ります。 |
※表示価格は消費税10%込み。
トレーサビリティ証明書発行に係る費用(1台、1通につき) | 16,500円 |
較正証再発行手数料(1台、1通につき) | 2,200円 |
修理等に係る費用 | 整備作業の段階で不具合箇所が認められた粉じん計を修理した場合にかかる費用です。費用は修理内容ごとの実費見積額となります。 |
なお、較正の申請の際は、下掲の文書ファイル「粉じん計の較正のご案内・粉じん計較正申請書の記入方法」をご確認のうえ、「粉じん計較正申請書」を作成していただきますようお願いいたします。
- 粉じん計の較正のご案内・粉じん計較正申請書の記入方法 [445KB]
- 2024・11・20
- 粉じん計較正申請書 [108KB]
- 2024・08・19
- 粉じん計較正申請書(MS-Excel版)[18KB]
- 2024・08・19
- 粉じん計較正証再発行申請書 [116KB]
- 2024・08・19
- 相対濃度指示方法による測定機器の較正基準について [66KB]
- 2009・03・31
- 粉じん計の較正に係る法令改正についてのお知らせ(ずい道等建設工事における空気中の粉じん濃度測定関係) [720KB]
- 2020・08・07
- 粉じん計較正申請の目的等に係るアンケート調査集計結果 [215KB]
- 2020・03・05
- 特別クリーニング料の設定について [714KB]
- 2021・02・12
1.3 粉じん計の較正に係る法制度
当協会において実施する粉じん計の較正は、大部分は申請者の自発的意思による任意較正になっていますが、以下にお示しするとおり、一部法令により定期的な較正が義務付けられている測定対象がありますので、この法制度に基づく較正にあっては、法令上の要件をよくご確認いただいて期限に遅れることのないように余裕をもって申請していただくようお願い申し上げます。
また、類似の粉じん計の較正制度として、いわゆるビル管理法に基づくものがありますのでお間違えのないようにお願い申し上げます。
- ずい道掘削工事における空気中の粉じん測定
粉じん障害防止規則および関係告示により、ずい道掘削工事の切羽付近における空気中の粉じん測定(半月以内ごと)が義務付けられており、この測定に使用する粉じん計は、1年以内ごとに1回、定期に登録較正機関(当協会)の較正を受ける必要があります。 - 作業環境測定特例許可を受けた作業場における空気中の粉じん測定
作業環境測定結果の評価結果が第1管理区分の状態が2年以上継続して、粉じん障害防止規則第26条第3項に基づき、所轄の労働基準監督署長から作業環境測定特例許可を受けた単位作業場所における空気中の粉じん測定(以下「特例許可測定」という。)においては、通常行われる重量法による併行測定を省略して粉じん計のみで測定することができますが、ここで使用する粉じん計は1年以内ごとに1回、定期に登録較正機関(当協会)の較正を受ける必要があります。 - 労働安全衛生法以外の法令に基づく粉じん計の較正制度(ビル管理法関係)
労働安全衛生法以外の法令にも粉じん計の較正制度が設けられております。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)に基づく特定建築物の空気環境の測定のうち、浮遊粉じんの量の測定に使用する粉じん計は、同法施行規則第3条の2第1号の規定に基づく厚生労働大臣の登録を受けた登録較正機関により1年以内ごとに1回較正を受けたものでなければならないこととされています。
このビル管理法に基づく登録較正機関は、公益財団法人日本建築衛生管理教育センターのみですので、特定建築物の関係の測定に使用するものは間違えないように同センターに較正の申請をしていただきますようお願い申し上げます。
以上のとおり、当協会の較正を受けても上記目的に使用することはできませんのでご注意願います。
1.4 粉じん計の定期的な較正の必要性について
当協会が較正に使用している粉じん計較正用準器は、計量器の国家標準にトレースされたメーカー保有の較正用原器により較正されたものであり、これを用いて較正された粉じん計はこれらにトレーサブルな高い信頼性が確保されたものになります。このことは次の点につながるものと考えます。
- 相対感度が安定し、測定の精度がよくなります。
- 粉じん計内部の汚れが原因のバックグラウンド値の増加がなくなります。
- 電子回路の劣化等を早く見つけられます。
- 特例許可測定の場合、これまでの当該単位作業場所についての質量濃度変換係数を使って、粉じん計のみで測定できます。また、これにより第2種作業環境測定士だけで測定が可能です(この場合、1.3の2 のとおり、粉じん計は1年以内ごとに1回、定期に較正を行う必要があります)。
- ISO 45001(労働安全衛生マネジメントシステム)の要求事項中「9.1 モニタリング、測定、分析及びパフォーマンス評価」では、モニタリング及び測定機器についての校正または検証が求められており、この規格に対応されている顧客のニーズに応えることができます。
- 較正を受けた粉じん計には較正証を発行しておりますが、粉じんに係る作業環境測定の結果報告書のモデル様式には、上記 4 との関係から粉じん計較正証番号を記載する欄が設けられており、法令上、測定結果の精度担保が特に求められる特例許可測定に限らず当該記載欄に較正証番号を記入できるものであることから、当該測定結果は高い信頼性が確保されたものであると示すことが可能となります。また、顧客からの求めなど必要があれば、別途申請(要別途費用)により当協会の較正が国家標準につながる準器により精度保証がされたことを証するトレーサビリィティ証明書(3.トレーサビリティ証明書について参照)を発行します。
- 当協会発行の粉じん計整備手帳により、粉じん計の整備状況が把握できます。
2. 粉じん計較正基準適合性確認事業
協会では、独自の事業として、粉じん計の製造者等を対象にその申請に基づいて粉じん計が厚生労働省労働基準局長が定める較正基準に適合したものであるかについて、機種ごとに確認事業を行っています。(下掲の文書ファイルご参照)
※ | 当協会では過去に同事業と類似した事業を粉じん計に係る型式認定事業という名称で実施していましたが、名称があたかも当該粉じん計を当協会が認定し推奨しているとの誤解を与えかねないため、平成27年で事業を廃止しています。
これに関連し、日本カノマックス社より販売されている粉じん計型式3444は、一部の広告に日本作業環境測定協会認定と表記されているものがあるようですが、これは粉じん計較正基準に適合はしておりますが、当協会が認定したという意味ではありませんので、誤解のないようにお願いいたします。 |
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- 粉じん計較正基準適合性確認について [262KB]
- 2019・10・01
- 粉じん計較正基準適合性確認申請書 [61KB]
- 2019・02・08
- 粉じん計較正基準適合性確認申請書(MS-Excel版)[13KB]
- 2019・02・08
3. トレーサビリティ証明書について
協会では、較正のためお預かりした粉じん計のうち、国が定める較正基準を満たしたものについては、較正後の粉じん計に較正シールを貼ってお返しするとともに、「粉じん計較正証」を発行(2回目以降は較正証に較正履歴を裏書き)しています。
また、別途費用(1通15,000円;消費税抜き)がかかりますが、較正申請時のお申し込み(較正申請書内に要否をご記入していただく欄あり)により、粉じん計較正証の発行後にトレーサビリティ証明書を発行しております。
協会が較正に使用している粉じん計較正用準器は、計量器の国家標準※にトレースされたメーカー保有の較正用原器により較正されたものであり、これを用いて較正されたお客様の粉じん計はこれらにトレーサブルな高い信頼性が確保されたものになります。
トレーサビリティ証明書はこのことを証明するもので、次の構成となっております。
1)トレーサビリティ証明書
2)トレーサビリティ体系図
3)被較正器(お客様の粉じん計)の試験成績表
下記「トレーサビリティ証明書一式の例」をご参照いただき、必要に応じてご用命いただければとご案内申し上げます。なお、トレーサビリティ証明書は、原則として較正申請時のお申し込みに基づき、較正終了時に発行するものとしておりますが、較正後、1年以内であれば後からの発行も承っております。
※ | 国家標準となる粉じん計そのものの原器は存在しません。較正用原器とみなす粉じん計メーカー保有の較正器は、その性能を担保するために国家標準にトレースされた標準器(分銅、天秤、流量校正装置等)により検査されたものとなっています。 |
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- 粉じん計較正証の例 [91KB]
- 2021・04・01
- トレーサビリティ証明書一式の例 [264KB]
- 2020・11・05
粉じん計較正についてのお問い合わせ先
公益社団法人 日本作業環境測定協会 精度管理センター
〒136-0071 東京都江東区亀戸1-28-6 タニビル3階
TEL:03-6807-0190
FAX:03-6807-0191