令和4年5月、労働安全衛生規則等が改正され、「化学物質管理専門家」という化学物質のリスク管理などに関わる専門家が新たに規定されました。
作業環境測定士が化学物質管理専門家になるためには、6年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働省労働基準局長が定める本講習を修了する必要があります。(※他該当条件あり。詳しい該当条件は後述)
6日間33時間の講習と最後に筆記試験があります。
開催日程
令和6年11月13日(水)・14日(木)・15日(金)・20日(水)・ 21日(木)・22日(金)
受 講 料
134,310円(消費税10%込み)
テキスト
- 化学物質管理専門家養成講習テキスト(J-101)を使用します。
- 当協会図書・分析試料販売サイトより必ず事前にご購入いただき、講習当日に各自ご持参ください。
会 場
開催案内
お申し込み
※受け付け終了しました。
よくある質問
令和6(2024)年度の開催予定は?
令和6年度は、11月13・14・15・20・21・22日の1回(6日間)開催となります。来年度以降も実施予定です。
東京以外でも実施予定はありますか?
東京以外の開催は予定しておりません。
化学物質管理専門家に該当する者について(該当条件は複数ありますので、ご自身が当てはまるものをご参照ください)
- 労働衛生コンサルタント試験に合格し(試験の区分が労働衛生工学であるものに限る)、登録を受け、5年以上化学物質の管理(粉じん則の適用除外の際には粉じんの管理)に係る業務に従事した経験を有する者
- 衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、8年以上、衛生工学衛生管理者の業務に従事した経験を有する者
- 作業環境測定士で、6年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有し、かつ、厚生労働省労働基準局長が定める講習を修了した者(本講習を受講する場合が該当)
- 1から3までに掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者(※)
※同等以上の能力を有すると認められる者- 労働安全コンサルタント試験に合格し(試験の区分が化学である者に限る)、登録を受け、その後5年以上化学物質に係る労働安全コンサルタント業務(粉じん則においては、粉じんに係る業務)に従事した経験を有する者
- (一社)日本労働安全衛生コンサルタント会が運用している「生涯研修制度」によるCIH労働衛生コンサルタントの称号の使用を許可されている者
- (公社)日本作業環境測定協会の認定オキュペイショナルハイジニスト又は国際オキュペイショナルハイジニスト協会(IOHA)の国別認証を受けている海外のオキュペイショナルハイジニスト若しくはインダストリアルハイジニストの資格を有する者
- (公社)日本作業環境測定協会の作業環境測定インストラクターに認定されている者
- 衛生管理士(労働衛生コンサルタント試験(試験区分:労働衛生工学)に合格した者に限る。)に選任された者で、5年以上労働災害防止団体法第11条第1項の業務又は化学物質の管理に係る業務を行った経験を有する者
お問い合わせ先
公益社団法人 日本作業環境測定協会研修センター
TEL:03-3456-1601
FAX:03-3456-5854