講習は2日間行われます。1日目に講義と実習、2日目に実習と修了試験(筆記と実技)が行われます。
昭和56年6月9日付け基発第342号通達で定められている講習・実習内容は以下のとおりです。
資格区分 | 講義又は実習内容 |
鉱物性粉じん |
「講義」
重量分析方法、X線回折分析方法及び計数方法に用いる分析機器の取扱い上の注意事項について
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「実習」
- 鉱物性粉じん(石綿を除く。以下同じ)の濃度の測定
- りん酸法による鉱物性粉じん中の遊離計算含有率の測定
- X線回折分析方法による鉱物性粉じん中の遊離けい酸含有率の測定
- 石綿の繊維数濃度の測定
- 石綿の重量濃度の測定
- その他必要と認められる事項について
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特定化学物質 |
「講義」
吸光光度分析方法、ガスクロマトグラフ分析方法、高速液体クロマトグラフ分析方法、原子吸光分析方法、蛍光光度分析方法及び重量分析方法に用いる分析機器等の取扱い上の注意事項について
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「実習」
- 測定対象物質のうちから、作業環境測定基準(昭和51年労働省告示第46号)により吸光光度分析方法により分析を行うことができるとされているものを1つ選び吸光光度分析方法用の標準試料を作成すること。
- 測定対象物質のうちから、作業環境測定基準によりガスクロマトグラフ分析方法により分析を行うことができるとされているものを1つ選び、ガスクロマトグラフの分析方法用の標準試料を作成すること。
- (1)で作成した標準試料と同じ物質であらかじめ調整された濃度未知の試料の濃度を吸光光度分析方法により測定すること。
- (2)で作成した標準試料と同じ物質であらかじめ調整された濃度未知の試料の濃度をガスクロマトグラフ分析方法により測定すること。
- その他必要と認められる事項について
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金属類 |
「講義」
吸光光度分析方法、原子吸光分析方法、けい光光度分析方法及び誘導結合プラズマ質量分析方法に用いる分析機器等の取扱い上の注意事項について
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「実習」
- 測定対象物質のうちから、作業環境測定基準により吸光光度分析方法により分析を行うことができるとされているものを1つ選び吸光分析方法に用いる標準試料を作成すること。
- 測定対象物質のうちから、作業環境測定基準により原子吸光分析方法により分析を行うことができるとされているものを1つ選び原子吸光分析方法に用いる標準試料を作成すること。
- (1)で作成した標準試料と同じ物質であらかじめ調整された濃度未知の試料の濃度を吸光光度分析方法により測定すること。
- (2)で作成した標準試料と同じ物質であらかじめ調整された濃度未知の試料の濃度を原子吸光分析方法により測定すること。
- その他必要と認められる事項について
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有機溶剤 |
「講義」
吸光光度分析方法、ガスクロマトグラフ分析方法に用いる分析機器等の取扱い上の注意事項について
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「実習」
- 測定対象物質のうちから、作業環境測定基準により吸光光度分析方法により分析を行うことができるとされているものを1つ選び吸光光度分析方法に用いる標準試料を作成すること。
- 測定対象物質のうちから、作業環境測定基準によりガスクロマトグラフ分析方法により分析を行うことができるとされているものを1つ選びガスクロマトグラフの分析方法に用いる標準試料を作成すること。
- (1)で作成した標準試料と同じ物質であらかじめ調整された濃度未知の試料の濃度を吸光光度分析方法により測定すること。
- (2)で作成した標準試料と同じ物質であらかじめ調整された濃度未知の試料の濃度をガスクロマトグラフ分析方法により測定すること。
- その他必要と認められる事項について教育すること。
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