化学物質管理専門家 名簿一覧

本名簿は、厚生労働省からの協力依頼を受けて日本作業環境測定協会(日測協)が作成しているものです。
この名簿に氏名等を掲載できる方(本人の了解を得た場合のみ)は、次の要件を満たしている場合に限ります。

  1. 日測協認定オキュペイショナルハイジニスト
  2. 作業環境測定インストラクターのうち、日測協が定める講習を修了した者
  3. 作業環境測定士の業務経験が6年以上の者で、厚生労働省労働基準局長が定めた33時間の講習(同講習の例)を修了した者
化学物質管理専門家とは

化学物質管理専門家には法令に定める次の二つの役割があります。

役割1
 
  • 労働基準監督署長から「化学物質管理専門家」の確認と助言を受けるように指示された事業者は、「化学物質管理専門家」に依頼して、事業場の化学物質管理の状況について確認を受け、助言を受けなければなりません。(労働安全衛生規則第34条の2の10 施行=令和6・4・1)
  • ここで、事業者が「化学物質管理専門家」の確認と助言を受ける項目には、例えば次のようなものがあります。
    イ リスクアセスメント(以下「RA」と略記)は適正に実施されているか
    ロ RAの結果に基づき必要な措置を実施しているか
    ハ 作業環境測定または個人ばく露測定は法令に基づき適正に行われているか
    ニ 特別則(特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則など)に規定するばく露防止措置は問題ないか
    ホ 事業場内の化学物質の管理、容器への表示、労働者への周知の状況はどうか
    へ 化学物質等に係る教育の実施状況は問題ないか
役割2
 
  • 事業場が特定化学物質障害予防規則(特化則)、有機溶剤中毒予防規則(有機則)、鉛中毒予防規則(鉛則)、粉じん障害防止規則(粉じん則)の適用除外を受ける場合には、「化学物質管理専門家」が次のことを行っていなければなりません。
    イ 事業場に所属する「化学物質管理専門家」が、特化物等に係るリスクアセスメントと事後措置の実施を管理すること。
    ロ 当該事業場に所属しない「化学物質管理専門家」が、イの管理状況を評価し、問題がないことを確認すること。
    (特化則第2条の3、有機則第4条の2、鉛則第3条の2、粉じん則第3条の2 施行=令和5・4・1)

化学物質管理専門家名簿
化学物質管理専門家名簿 [592KB]2024・10・23


化学物質管理専門家名簿 名簿登載申請

作業環境管理専門家 名簿一覧

本名簿は、厚生労働省からの協力依頼を受けて日本作業環境測定協会(日測協)が作成しているものです。
この名簿に氏名等を掲載できる方(本人の了解を得た場合のみ)は、次の要件を満たしている場合に限ります。

  1. 日測協認定オキュペイショナルハイジニスト
  2. 作業環境測定インストラクターのうち、日測協が定める講習を修了した者
  3. 作業環境測定士
    • 作業環境測定士の業務経験が4年以上の者で、日測協が受講することが必要と定めるすべての講習を修了した者
    • 作業環境測定士の業務経験が6年以上の者で、作業環境管理専門家養成講習を修了した者
作業環境管理専門家とは
  1. 令和4年5月31日に特定化学物質障害予防規則(特化則)、有機溶剤中毒予防規則(有機則)、鉛中毒予防規則(鉛則)、粉じん障害防止規則(粉じん則)(以下「特化則等」)が一部改正され、第3管理区分の作業場所に対して事業者が取るべき措置が新たに規定されました。それに伴い「作業環境管理専門家」が新たに規定され、令和6年4月1日から施行されました。
  2. すなわち、特化則等により作業環境測定が義務付けられている作業場所(指定作業場)については、事業者は、6月に1回(鉛等の場合は1年に1回)、作業環境測定士による作業環境測定を実施することが必要ですが、その結果、その作業場所が第3管理区分となった場合には、事業者は、直ちに施設、設備、作業工程または作業方法の点検を行い、その結果に基づき作業環境改善のために必要な措置を実施して、当該場所の管理区分を第1または第2管理区分とすることが義務付けられています。
  3. しかし、第3管理区分の場合に、事業者が必要と思われる改善措置を実施しても、その作業場所が第3管理区分のままである場合に、それ以上に事業者が具体的に行うべき措置については、これまで規定されていませんでした。
  4. 今回の改正により、このように、事業者が第3管理区分の作業場所の改善ができない場合には、事業者は、遅滞なく、「作業環境管理専門家」に当該場所を第1または第2管理区分に改善することの可否と「作業環境管理専門家」が可能と考える場合にはその方法について意見を聴き、その方法を実施することが義務付けられました。
  5. 一方、「作業環境管理専門家」が当該場所を第1または第2管理区分に改善することが困難との意見を述べた場合と、前項で「作業環境管理専門家」が述べた方法を実施しても第3管理区分の改善ができなかった場合は、事業者は、「個人サンプリング測定等」を行ったうえ、その結果に応じた有効な呼吸用保護具を労働者に使用させる方法を取ることが規定されました。
  6. このように、「作業環境管理専門家」は、第3管理区分の作業場所について、最終的に第1または第2管理区分への改善の可否の判断と、改善が「可能」と考える場合はその方法を事業者に示す専門家であり、作業環境測定士の業務経験が6年以上の者など、作業環境改善に関して十分な知識経験を有する方々です。

作業環境管理専門家名簿
作業環境管理専門家名簿 [758KB]2024・10・30


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