平成24年10月1日から改正女性労働基準規則(改正女性則)が施行され、妊娠や出産・授乳機能に影響のある25の化学物質を取り扱う作業場では、それら化学物質に係る労働安全衛生法第65条の作業環境測定の結果が「第3管理区分」であるときは、妊娠の有無や年齢などにかかわらず、女性労働者を業務に就かせることが禁止となりました。さらに、平成25年1月からは、25物質にエチルベンゼンが追加されることとなりました。
事業者は女性労働者に対して適切な対応を求められますが、これは女性作業環境測定士についても同様です。このうち、弊協会に問い合わせの多い女性作業環境測定士に関わるものを主に、厚生労働省に照会した結果を、次のとおりお知らせいたします。
制限されるのは第3管理区分の単位作業場所のみです。このため、初めて作業環境測定を実施する単位作業場所のように管理区分が不明の場合や問いにあるような第1管理区分または第2管理区分の単位作業場所においては、女性作業環境測定士がサンプリング業務を行うことは差し支えありません。また、この結果が仮に第3管理区分となった場合も改正女性則違反とはなりません。
第3管理区分が改善され、第1管理区分または第2管理区分となったことが確認されるまで、女性作業環境測定士は当該単位作業場所におけるサンプリング業務に就くことはできません。
作業環境評価基準に従って第3管理区分に区分されるため適用となります。
例えば直近の作業環境測定の結果、第3管理区分になった事業場から、「設備等は何も改善していないが、定期の測定時期なので、測定を実施してほしい」というような測定依頼を受け、女性作業環境測定士をサンプリングに行かせた場合が考えられます。
(参考)厚生労働省ウェブサイト:母性保護のための「女性労働基準規則」を改正
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