更新情報
- 2022・04・14
- 2.エチルベンゼンと有機溶剤の混合物についての作業環境測定の適用関係を修正しました。
- 2013・05・29
- 4.FAQs―よくある質問―を追加しました。
- 2012・11・27
- このページを開設しました。
1.はじめに:[エチルベンゼン] [インジウム化合物] [コバルトおよびその無機化合物]が特定化学物質第2類に
[エチルベンゼン][インジウム化合物][コバルトおよびその無機化合物]が、平成24・9・20付け改正労働安全衛生法施行令により特定化学物質第2類に加わりました。
これらについては、平成24・10・1付けで特化則等の改正が行われ、その施行通達が平成24・10・26付けで発出されましたが、このうち、エチルベンゼンの作業環境測定を巡る改正内容が複雑でわかりにくいことから、以下に解説いたします。参考にしてください。
改正労働安全衛生法施行令(H24・9・20)
改正省令〈特化則、安衛則等〉(H24・10・1)
施行通達=平24・10・26 基発1026第6号・雇児発1026第2号
関連告示=平24・12・28 厚生労働省告示第604号
(参考)厚生労働省ウェブサイト 平成24年10月の特定化学物質障害予防規則等の改正
(リンク切れの場合はご容赦ください)
エチルベンゼンは、特化物第2類として労働安全衛生法施行令別表第3に加えられましたが、法令が適用となるのは「エチルベンゼンを用いて屋内作業場で行う塗装業務」のみとなっています。
特化物であるにかかわらず、設備(局排、プッシュプル型換気装置等)、その換気性能、保護具等については、特化則の規定によらずに有機則の規定によることとされ(準用)、また作業環境測定については、「エチルベンゼンと有機溶剤の混合物で、エチルベンゼンと有機溶剤の含有量が合計で重量の5wt%を超えるもの」(これを「エチルベンゼン有機溶剤混合物」と呼ぶことにしています)については、測定→測定結果の記録→評価→評価結果の記録→評価に基づく措置について有機則が準用され、この結果、混合有機溶剤としての評価を行って、測定および評価結果は3年間保存することとなります。
また一方、エチルベンゼンと有機溶剤の混合物であっても、エチルベンゼンの含有量が1wt%を超えるものについては、混合物として存在する有機溶剤の含有量に無関係に特化則の作業環境測定の規定(36条)が適用され、エチルベンゼンのみについての測定・評価が必要であり、また、結果の保存年限は、同物質が特化則の特別管理物質とされたため、「30年保存」となります。
この結果、適用関係は、次の表のような複雑なものとなります。
2.エチルベンゼンと有機溶剤の混合物についての作業環境測定の適用関係
- 赤=特化則の適用
- 青=有機則の準用
エチルベンゼンと有機溶剤の合計含有量(wt%) | |||
---|---|---|---|
5%以下 | 5%超 | ||
エチルベンゼンの含有量(wt%) | 1%超 | エチルベンゼンの測定・評価(測定・評価結果30年保存) | エチルベンゼンの測定・評価(測定・評価結果30年保存) エチルベンゼンを含む混合有機溶剤としての測定・評価(測定・評価結果3年保存) |
1%以下 | 特化則適用なし(測定義務なし) | エチルベンゼンを含む混合有機溶剤としての測定・評価(測定・評価結果3年保存) |
3.測定方法
作業環境測定における試料採取方法と分析方法は、平成24・12・28付け告示第604号により、次のとおりです。
3-1.エチルベンゼン
試料採取方法 ※ | 分析方法 |
---|---|
直接捕集方法または固体捕集方法 | ガスクロマトグラフ分析方法 |
※エチルベンゼンが、単体または混合有機溶剤に含まれる場合のいずれでも、試料採取方法は、直接捕集方法または固体捕集方法のいずれかの選択ができます。
3-2.インジウム化合物
試料採取方法 | 分析方法 |
---|---|
ろ過捕集方法(吸入性粉じん) | 誘導結合高周波プラズマ質量分析方法(ICP-MS) |
3-3.コバルトおよびその無機化合物
試料採取方法 | 分析方法 |
---|---|
ろ過捕集方法 | 原子吸光分析方法 |
3-4.測定方法の詳細
3-5.管理濃度
こちらをご覧ください。
4.FAQs―よくある質問―
エチルベンゼンを含む有機溶剤含有物の作業環境測定を行う場合の資格要件について
エチルベンゼンを含む有機溶剤含有物(エチルベンゼン有機溶剤混合物)の作業環境測定を行った場合のモデル様式への記載について
○ 測定対象物質等 ⑬種類の欄
⑬種類 |
特1・特2・有1・有2・鉛・石・その他 |