特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 よくあるお問い合わせ

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令和6(2024)年度の実施状況は。

金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習 よくあるお問い合わせ

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講習科目 申し込み
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
  (2日間のカリキュラムはこちら
開催日:2024年05月27-28日(終了しました)
2 金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習
  (講習の時間割はこちら
開催日:2024年09月10日(受け付け終了しました)

1 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習

(公社)日本作業環境測定協会は、作業環境測定法第36条に基づいて昭和54年に設立された内閣総理大臣および厚生労働大臣所管の作業環境管理、化学物質管理の専門機関です。
平成25年12月より、これまでの化学物質管理のノウハウを生かして労働安全衛生法第14条に定める「特定化学物質作業主任者」及び「四アルキル鉛等作業主任者」にかかる技能講習を実施しています。

1.1 受講対象者

受講資格は特にありませんが、労働基準法第62条、年少者規則第8条により、18歳未満の受講者は、18歳到達以降で有効になります。

1.2 技能講習の概要

労働安全衛生法別表第20第11号に基づき、有資格者の講師により「化学物質関係作業主任者技能講習規程」(平成6年労働省告示第65号)及び「石綿作業主任者技能講習規程」(平成18年告示26号)に規定する科目、時間、カリキュラムにより講習を行います。
講習は、講義講習によりそれぞれ2日間にわたって行います。

1.3 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習について

「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」は、「特定化学物質作業主任者」または「四アルキル鉛等作業主任者」となるために必要な講習です(つまり、これら2種の作業主任者は、講習内容は同じとなっています。)

「特定化学物質作業主任者」とは、(1)作業に従事する労働者が特定化学物質により汚染され、またはこれらを吸入しないように、作業の方法を決定して労働者を指揮し、(2)局所排気装置、プッシュプル型換気装置、除じん装置、排ガス処理装置、排液処理装置その他労働者が健康障害を受けることを予防するための装置の点検を行い、(3)保護具の使用状況を監視する等の職務を行う責任者です。

また、「四アルキル鉛等作業主任者」とは、(1)作業に従事する労働者が四アルキル鉛により汚染され、またはその蒸気を吸入しないように、作業の方法を決定して労働者を指揮し、(2)換気装置の点検を行い、(3)保護具の使用状況を監視し、さらに(4)中毒の恐れがある場所からの退避や除染作業等の緊急対応を行う責任者です。

事業者は、労働災害を防止するため、一定の有害な化学物質(特定化学物質)またはそれらを一定以上含有する製剤その他の物を製造し、または取扱う作業については、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから、「特定化学物質作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならないこととされています(労働安全衛生法第14条、特定化学物質障害予防規則第19条、第19条の2)。

また、事業者は、労働災害を防止するため、四アルキル鉛を製造する作業または四アルキル鉛もしくは加鉛ガソリンを取り扱う一定の作業については、遠隔操作によって隔離室で行う場合を除き、「特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習」を修了した者のうちから、「四アルキル鉛等作業主任者」を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならないこととされています(労働安全衛生法第14条、四アルキル鉛中毒予防規則第14条、第15条)。

1.4 修了試験について

2日目の講習終了後、修了試験(筆記試験)を行います。

1.5 テキストについて

テキストは次の書籍を使用しますので、お持ちでない方は、講習の申し込みの際、テキストもご注文ください。

1.6 お申し込み方法

現在受け付けておりません。

2 金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習

2.1 受講対象者

受講資格は特にありませんが、労働基準法第62条、年少者規則第8条により、18歳未満の受講者は、18歳到達以降で有効になります。

2.2 技能講習の概要

労働安全衛生法別表第20第11号に基づき、有資格者の講師により「化学物質関係作業主任者技能講習規程」(平成6年労働省告示第65号)に規定する科目、時間、カリキュラムにより講習を行います。
講習は、1日講習になります。

2.3 金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習について

金属アーク溶接等作業に係る作業主任者は特定化学物質予防規則第27条において特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(以下「特化物技能講習」)を修了した者のうちから、特定化学物質作業主任者を選任しなければならないと定められていましたが、労働安全衛生規則の改正により特化物技能講習の講習科目を金属アーク溶接等作業に係るものに限定した技能講習(以下「金属アーク溶接等限定技能講習」)が新設され、金属アーク溶接等作業を行う場合においては、金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することができることとなりました。

2.4 修了試験について

講習終了後、修了試験(マークシート形式)を行います。

2.5 テキストについて

テキストは次の書籍を使用しますので、お持ちでない方は、講習の申し込みの際、テキストもご注文ください。

2.6 お申し込み方法

現在受け付けておりません。


お問い合わせ先

公益社団法人 日本作業環境測定協会 研修センター
TEL:03-3456-1601 
FAX:03-3456-5854